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2024/09/06

【2024後期】高等教育修学支援制度による授業料等減免継続申請書の提出について

対象者の皆さんへ

松本大学学生課

日本学生支援機構給付奨学金に採用された場合、採用区分に応じて授業料が減免されます。2024年後期も引き続き授業料減免の支援を受けるためには「授業料減免継続に関する申請書(A様式2)」の提出が必要となります。申請期間等を確認の上、様式をダウンロードして期間内に提出してください。提出がない場合は、減免支援は「停止」となりますのでご承知おきください。

手順

  1. 「授業料等減免継続に関する申請書(A様式2)」をダウンロードする。(※A4サイズで印刷してください。)

  2. 必要事項を記入する。必ず給付奨学金の奨学生番号は必ず記入してください。

  3. 申請書は郵送または学生課窓口への提出にて受付します。

【郵送提出の場合】

簡易書留またはレターパックなど送付の記録ができる方法で学生課へ郵送する。

『授業料等減免継続申請書在中』と表書きすること。

<送付先>

〒390-1241 長野県松本市新村2095-1

松本大学・松本大学松商短期大学部 学生課宛

【窓口への提出の場合】

長期休暇中も、平日9:00~17:00の間は学生センターへお越しいただけます。

●提出期限:2024年9月6日(金)~9月27日(金)期限厳守

注意事項

  1. 2024年9月に実施される給付奨学生適格認定において家計基準等を満たさなかった場合は、継続申請書を提出いただいても高等教育修学支援制度の授業料減免対象者として認定を受けることはできません。

  2. 日本学生支援機構給付奨学生で授業料減免を継続する学生は全員提出が必要です。期限までに提出がなかった場合、授業料減免認定を受けることができません。※休・停止中の方も提出が必要です。

  3. 授業料減免継続を希望する場合、年に2回(前期・後期) A様式2の提出が必要です。申請前には、必ず本学ホームページまたはメール通知を確認してください。

お問い合わせ先

松本大学 学生課

  • ※平日/9:00~17:00

TEL.0263-48-7203

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