大学情報
各種窓口 本学の施設利用について 貸出規程
松本大学施設等貸出規程
- 第1条
この規程は松本大学(以下「本学」という)が管理する施設・設備及び備品(以下「施設等」という)を本学以外の者に貸出する場合に必要な事項を定める。
- 第2条
施設等の貸与は、本学の運営上支障がない限りにおいて、教育、研究の諸活動その他社会教育・社会活動の目的のために使用させることができる。
- 第3条
施設等の使用は申込団体等が直接使用する場合に限り使用許可するものとする。
- 第4条
施設等を使用する者は、使用責任者を定め、使用予定1ヶ月前までに「松本大学施設利用申請書」を総務課に提出しなければならない。前項により申請書が提出されたときは、総務課は関係部署と連絡のうえ、事務局長に提出し、その許可を受けなければならない。
- 第5条
施設使用料は原則として前納するものとする。
本学が必要と認めたときは使用料を減免することがある。 - 第6条
施設等の使用料は別表に定める額とする。
- 第7条
施設の使用を許可した後、又は使用中においても、次の各号に該当した場合はその許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
- (1) 本学が当該施設を緊急に使用する必要が生じたとき。
- (2) 授業、研究その他本学の運営に支障をきたす恐れがあるとき。
- (3) 使用者が第9条に定める遵守事項に違反したとき。
※(3)により使用を取り消された者は、以後施設等の使用を許可しない。
- 第8条
使用者は次の事項を遵守しなければならない。
- (1) 許可した目的以外に使用しないこと。
- (2) 施設の付帯設備、備品を使用するときは予め承認を得ること。
- (3) 防火・防災上の責任者を定め安全管理に努めること。
- (4) 所定の場所以外で、飲食、喫煙をしないこと。
- (5) 許可なく物品等の販売、陳列をしないこと。
- (6) その他本学の指示する事項
- 第9条
使用者は施設等を汚損、破損、減失した場合は、本学が認定した損害額を賠償しなければならない。
- 第10条
施設の使用中に生じた人身事故、盗難、紛失等について使用者側が全て責任を負うものとし本学は一切の責任を負わないものとする。
- 第11条
使用者は、施設等の使用終了後ただちに使用した施設等の整理清掃をし、総務課に報告しなければならない。
- 附則
- この規程は平成14年12月1日より施行する。
- 附則
- この規程は平成18年4月1日より施行する。
- 附則
- この規程は平成25年4月1日より施行する。
- 附則
- この規程は平成27年4月1日より施行する。