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支援機関 健康安全センター 学校感染症について

学校感染症について

学校保健安全法施行規則により、以下の感染症にかかった場合は登校することができません。

学校感染症とは

学校保健安全法施行規則第19条により、以下のとおり定められています。

分類 感染症の種類 出席停止期間の基準
第一種 エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
(SARSコロナウィルスに限る)
鳥インフルエンザ
(H5N1)
第二種 インフルエンザ
(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)
発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹
(はしか)
解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹
(三日はしか)
紅斑性の発疹が消失するまで
水痘
(水ぼうそう)
すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱
(プール熱)
主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 医師により感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 医師により感染のおそれがないと認められるまで
第三種 コレラ 病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症

学校感染症と診断されたら

上記感染症と診断されたときは、登校せずに、健康安全センターに電話連絡してください。

健康安全センター

【開室時間】
毎週月~金曜日 午前9時~午後5時30分

TEL.0263-48-7399

治癒し、登校可能となったら

  1. 医療機関で「学校感染症 治癒証明書」に証明をもらい、登校時に健康安全センターに提出してください。
  2. 出席停止の期間に行った授業・定期試験等については、教務課で確認してください。
  • 「学校感染症 治癒証明書」に医療機関の証明がなければ、手続きを行うことはできません。
  • インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症については、別途指示に従って下さい。

学校感染症 治癒証明書

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