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【日本学生支援機構給付奨学金】2023年度適格認定(学業)にかかわる斟酌すべきやむを得ない事情の申告について
松本大学 学生課
日本学生支援機構の給付奨学生は毎年度末に一回(短大生は半期に一回)、学業成績等を踏まえた審査がなされ、奨学金の継続可否を判定いたします。その際、学業成績が日本学生支援機構の定める給付奨学生の学力基準に満たない場合、「警告」、「停止」もしくは「廃止」といった認定がなされ、2024年4月以降の振込が止まる場合があります。
しかし、2023年度(短大生は2023年度後期)の学業成績が学力基準を満たさない場合でも、「斟酌すべきやむを得ない事情(傷病・災害その他やむを得ない事由等)」に該当する場合、例外的に学力基準を満たすものとして取り扱います。
給付奨学生の方で、「斟酌すべきやむを得ない事情」があった場合は、必要書類をご準備の上、期日までに学生課へ申告をしてください。
やむを得ない事情とは |
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① 本人及び家族の病気等の療養・介護 |
②災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず) |
③災害や感染症の拡大等による授業・試験への出席困難 |
④その他、学業不振について学生等本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)ことが認められる場合 |
対象者
日本学生支援機構給付奨学金継続願の入力対象者(支援対象外となり停止中の方を含む)
申告期日
2024年3月8日(金)17時まで ※学生課必着(窓口にて提出も可能)
必要書類
- 申告書(ダウンロード、印刷の上ご提出ください。)
- 客観的にやむを得ない事由を証明できる下記の書類
・罹災証明書
・医師による診断書、入院証明書
・事実を証明できる第三者の作成した証明書類等
※証明書類の提出ができない場合も、保護者や第三者への面談等により事実確認ができれば、やむを得ない事情と認定できる場合があります。事由該当者は、必ず期間中に申し出てください。
学力基準
日本学生支援機構の定める給付奨学金の適格認定(学業)の学力基準はこちらよりご確認ください。
なお、認定結果の通知(メール又はお電話)は3月下旬頃を予定しております。「継続」認定となった方には通知は致しません。2024年4月の振込日に、指定口座への入金があるかご確認ください。(2024年度振込日は別途ご連絡致します。)
注意事項
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期日までに申し出がない場合、学業不振の理由に「やむを得ない事情」はないものとして取り扱います。期日後の申告は受け付けられませんのでご注意ください。
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申し出があった場合でも、学業不振の理由として斟酌すべきか否かの審査がございますので、必ず認められるわけではありません。
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学生本人のアルバイト過多による場合は、それが学費・生活費のためであったとしても「やむを得ない事情」には含まれません。
提出先
【窓口へ提出の場合】学生課(4号館1階 学生センター)
【郵送の場合】〒390-1295 長野県松本市新村2095-1
松本大学・松本大学松商短期大学部 学生課宛