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2022/11/29

【日本学生支援機構給付奨学金】
適格認定(継続願)手続きについて(2022年12月)

松本大学 学生課

手続き概要

給付奨学生は、年1回(12月)「適格認定(継続願)」により継続の有無の確認や学業状況の確認について、スカラネットパーソナルを通じて届け出る必要があります。

届け出を怠った場合は、給付奨学金の支給が停止しますので、以下の内容を確認し、期日までに手続きを行うようお願いいたします。

対象者

日本学生支援機構給付奨学金に認定されている学生。(5から始まる給付奨学生番号の学生)

  • 該当学生にはメールを送付しております。
  • 停止・休止中の学生も手続きが必要となります。

手続きの流れ

①スカラネットパーソナルに事前登録をする

「適格認定(継続願)」はスカラネットパーソナルから提出(入力)します。未登録の学生は事前に登録してください。

②『給付奨学金継続願』の提出(入力)準備

誤入力の防止・円滑な入力のために、次の「給付奨学金継続願」入力準備用紙をダウンロードし必要事項を記入してください。

「給付奨学金継続願」入力準備用紙

③スカラネットパーソナルより「給付奨学金継続願」を提出(入力)

記入済みの入力準備用紙を参考にして、入力手続きを行ってください。

提出期限:2022年12月15日(木)~2023年1月20日(金)【8:00~25:00の間で入力可能】

  • 土日祝も入力できます。(12月29日~1月3日までは、年末年始のため提出できません)
  • パソコン・スマートフォンからも入力できます。

注意事項

  • ポップアップブロック機能が有効な場合、奨学金継続願提出画面を開くことができない場合があります。

  • 一つの画面で30分以上経過した場合はタイムアウトとなり、初めからの入力が必要となります。
  • 送信後の内容確認はできません。5/5画面の入力完了後に表示される「給付奨学金継続願情報一覧」にて、入力内容に誤りがないか等を確認し、必ず印刷または画像データを保存のうえ「送信」ボタンを押してください。送信後に表示される受付番号を、入力準備用紙3ページ下部のメモ欄に必ずメモをしてください
  • 「継続を希望しません」を選択した場合も受付番号のメモは必要です。
  • 振込が停止中の場合や、他の国費を受給中で給付月額が0円となっている場合も提出(入力)は必要です。

  • 送信後に内容訂正が必要になった場合、至急学生課にご連絡ください。

■適格認定(学業)とは

・あなたが「給付奨学金継続願」を提出(入力)すると、学校はあなたの学業成績等に基づき、給付奨学金の継続の可否等を判定します。そのため「給付奨学金継続願」の提出(入力)をした場合でも、必ずしも給付奨学金の受給を継続できるとは限りません。

学業不振等の場合には、給付奨学金の支給を廃止(打ち切り)・支給済みの給付奨学金の返還を求めることがありますので、奨学金としての自覚と責任を持って勉学に励んでください。

〇給付奨学金の適格認定(学業)の区分(適格基準と処置)※貸与奨学金より厳しい基準で認定されます。

認定区分適格基準給付奨学金の取扱い
廃止

次の①~④のいずれかに該当するとき

① 修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合

② 修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合

③ 出席率が5割以下など、学修意欲が著しく低いと学校が判断した場合

④ 連続して「警告」に該当した場合

【4月以降の給付奨学金の取扱い】

・給付奨学金の支給を取り止めます。(給付奨学金の資格を失います。)

・学校を通じて「処置通知」を交付します。

【4月以降の奨学金】

・振り込まれません。

・「処置通知」が届くのは4月の振込日以降です。4月の振込状況は通帳記帳等にて確認してください。

警告

次の①~③のいずれかに該当するとき

(上の「廃止」区分に該当するものを除く)

① 修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下の場合

② GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合

③ 出席率8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合

【給付奨学金の取扱い】

・給付奨学金の支給は継続します。

・学校を通じて「処置通知」を交付します。

・学業成績が回復しない場合、「廃止」となることがあります。

【4月以降の奨学金】

・振り込まれます。

2023年4月分の振込日:4月21日(金)

継続 「廃止」「警告」以外の者

【給付奨学金の取扱い】

・給付奨学金の支給を継続します。

【4月以降の奨学金】

・振り込まれます。

2023年4月分の振込日:4月21日(金)

※振込停止中の場合は他の国費を受給中で給付月額が0円となっている場合、4月からの振込はありません。

〇「廃止(返還)」の判定について(返還が必要になる場合)

学業成績が著しく不良であり、災害、傷病その他のやむを得ない事由がない場合、「廃止(返還)」(返還が必要)となり、学年の始期に遡って給付奨学金の返還を求めます。

お問い合わせ

松本大学 学生課

  • 電話・メール対応:【平日】9:00 - 17:00

TEL.0263-48-7203

gakusei@t.matsu.ac.jp

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