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2012/01/17
「急激な経済情勢悪化に伴う修学困難な学生への支援制度」の申込について
急激な経済情勢の悪化等の理由により、修学が困難となった学生に対し、平成24年度前期に支払う授業料の半額を免除する支援制度です。半期ごとに申請を受け付け選考し、受給者を決定します。
【支援対象となる学生】
・学生生活が勤勉であり、今後も勉学を継続したい意思のある学生であって、その者の父母又はこれに代わって家計を支えている者の失職、破産、事故、病気もしくは死亡等により家計が急変し修学が困難になった在学生で、授業料の半額免除を希望する者。
・原則として、修学が困難となった事象が発生した時点から12ヵ月を超えていない者。なお、支援を受けている最中に、修学が困難となる新たな理由が発生した場合には、その事象が発生した時点よりさらに12ヶ月を限度とする。
※留学生及び特待生については制度利用の対象となりません。他の授業料減免制度がありますので、そちらをご利用ください。
【支援対象者数】
松本大学及び松本大学松商短期大学部在学生 10名程度
【申請期間】
平成24年1月30日(月)~2月20日(月) 9:00~17:00
(土・日・祝日・入学試験など入校禁止日は除く)
下記申請書類をそろえて、4号館学生課窓口へ直接提出してください。
※郵送による受け付けはいたしません。
※提出期限を過ぎた場合、いかなる理由があっても受け付けることはできません。
【申請上の注意】
・記載内容が事実と相違していることがわかった場合は、手続き後であっても支援を
取り消すことがあります。
・選考経過及び結果についての問い合わせには、一切お答えいたしません。
■申請書類の詳細や申請日程はこちらから>>>
【問い合わせ先】
松本大学 学生課 TEL: 0263-48-7203
(9時00分~17時00分)
【支援対象となる学生】
・学生生活が勤勉であり、今後も勉学を継続したい意思のある学生であって、その者の父母又はこれに代わって家計を支えている者の失職、破産、事故、病気もしくは死亡等により家計が急変し修学が困難になった在学生で、授業料の半額免除を希望する者。
・原則として、修学が困難となった事象が発生した時点から12ヵ月を超えていない者。なお、支援を受けている最中に、修学が困難となる新たな理由が発生した場合には、その事象が発生した時点よりさらに12ヶ月を限度とする。
※留学生及び特待生については制度利用の対象となりません。他の授業料減免制度がありますので、そちらをご利用ください。
【支援対象者数】
松本大学及び松本大学松商短期大学部在学生 10名程度
【申請期間】
平成24年1月30日(月)~2月20日(月) 9:00~17:00
(土・日・祝日・入学試験など入校禁止日は除く)
下記申請書類をそろえて、4号館学生課窓口へ直接提出してください。
※郵送による受け付けはいたしません。
※提出期限を過ぎた場合、いかなる理由があっても受け付けることはできません。
【申請上の注意】
・記載内容が事実と相違していることがわかった場合は、手続き後であっても支援を
取り消すことがあります。
・選考経過及び結果についての問い合わせには、一切お答えいたしません。
■申請書類の詳細や申請日程はこちらから>>>
【問い合わせ先】
松本大学 学生課 TEL: 0263-48-7203
(9時00分~17時00分)